美濃加茂市・多治見市の特定社会保険労務士(労務管理・就業規則作成・助成金・奨励金申請・労使紛争解決・社員研修・メンタルヘルス・ハラスメント防止・ブレインアナリシス-S2)

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2022年10月から特定適用事業所となる事業所への通知について

2022年10月より短時間労働者に係る社会保険の適用拡大が行われます。
現状、特定適用事業所として、1週間の労働時間が20時間以上等の要件を満たした労働者が被保険者となる企業は、
原則として従業員数(厚生年金の被保険者数)500人超の企業のところ、
その基準が従業員数100人超にまで引き下げられます。

2021年10月から2022年7月までの各月のうち、
厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上100人を超えたことが確認された場合、
2022年8月ごろに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付され、
2022年10月ごろに「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

改正による変更点と必要な手続きについては日本年金機構のウェブサイトに詳しく掲載されています。
ご参照ください。

■ 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
※日本年金機構のウェブサイトに移動します。

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2022年10月より変更となる育児休業中の社会保険料免除に関するQ&Aについて

2022年10月に施行される改正・育児休業法では、出生育児休業が新設され、
社会保険料の免除の仕組みも変更となります。

社会保険料の免除の仕組みに関するQ&Aが厚生労働省保健局保険課から公開されました。
ご参照ください。

■ 「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による
健康保険法等の改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」

※厚生労働省のウェブサイトに移動します。

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ゴールデンウィークの休業について

4月29日(金)~5月5日(木)まで休業させていただきます。
顧問先の方で緊急の場合は遠慮なくご連絡ください。

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「基礎年金番号通知書」の送付について

これまで事業所を通じて提出した届出書等に基づいて発行された「年金手帳」は事業所宛てに送付されていましたが、
令和4年4月以降「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番号通知書」は原則被保険者宛てに送付されます。
なお、宛先不明等の理由で被保険者に届けられなかった場合は事業所に送付されますので、事業所を通じて被保険者に交付することになります。

詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご参照ください。

■ 【事業主の皆さまへ】「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します
※日本年金機構のウェブサイトに移動します。

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令和4年度雇用保険料率について

令和4年度の雇用保険料率について3月30日に国会で成立し、
下記のとおり変更になりました。

令和4年4月~ 事業主負担の保険料率が変更
令和4年10月~ 労働者負担・事業主負担の保険料率が変更
年度の途中から2段階で保険料率が引き上げられますので、注意が必要です。
詳しくは、厚生労働省作成のリーフレットをご参照ください。

■ 令和4年度雇用保険料率のご案内(リーフレット)
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。

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