新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により
仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するための小学校休業等対応助成金・支援金制度について、
令和4年12月~令和5年3月までの内容が厚生労働省のウェブサイトに公開されました。
なお、詳細については、今後厚生労働省ホームページにて発表される予定です。
■ 令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により
仕事を休まざるをえなくなった保護者を支援するための小学校休業等対応助成金・支援金制度について、
令和4年12月~令和5年3月までの内容が厚生労働省のウェブサイトに公開されました。
なお、詳細については、今後厚生労働省ホームページにて発表される予定です。
■ 令和4年12月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
厚生労働省から2022年12月から2023年3月の具体的な助成内容(予定)が公開されました。
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の2022年12月以降の内容を確認すると、2022年12月以降は通常制度にするとともに、
業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設けることとされています。
これにより、2022年12月以降の原則的な措置における助成率は中小企業で3分の2、大企業で2分の1となり、
これまでに比べ助成額のかなりの縮小となる予定です。
また、2022年2月から3月は特に業況が厳しい事業主(生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少している事業主)
に対する措置が廃止される予定です。
正式な発表は今後となりますが、雇用調整助成金を受給している企業は情報を確認しておく必要があります。
■ 令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置について
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への雇用調整助成金について、対象期間の初日が令和4年10月1日~令和4年11月30日までにある事業主は、生産指標が10%以上低下していることが支給要件になります。
従前の5%から変更され、緊急雇用安定助成金も同様です。
■ 令和4年10月1日以降の休業等から初めて雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となります。
(PDF形式のリーフレット)
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置について
令和4年10月~11月の助成内容が厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。
ご参照ください。
■ 令和4年11月までの雇用調整助成金の特例措置等について(PDF形式)
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により
仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、
小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け、
令和4年9月30日までの間に取得した休暇について支援を行っています。
同制度の令和4年10月~11月までの内容が厚生労働省のウェブサイトに公開されました。
ご参照ください。
■ 令和4年10月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について
令和4年10月~11月の助成内容が厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。
ご参照ください。
なお、令和4年12月以降の取り扱いについては、雇用情勢等により10月末頃までに決定される予定です。
■ 令和4年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」【令和4年8月10日時点版】が
厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。
新たに新型コロナ感染症に感染した労働者が職場復帰する際の留意点等の項目が追加されました。
ご参照ください。
■ 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
新型コロナウイルス感染症についてはまだ継続的に一定数の感染者があり、
従業員が新型コロナウイルスに感染する状況も引き続き発生しているかと思われます。
厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂版を
作成しています。
例えば、
Q9.被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状の療養のため、
労務に服することができない場合、傷病手当は支給されるのか。
Q11.新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当り、
保健所等が発行する「宿泊自宅療養証明書」の添付が必要か。
など、内容は保険者向けではありますが、実際従業員が感染した際にどのように考えればよいのか
参考になる内容となっていますので、ご活用ください。
■ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する労災の取り扱いについて
厚生労働省は、令和4年5月12日に「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状の労災補償における取扱い等について」
の通達を発出しました。
これは「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」が
取りまとめられたことをふまえ、新型コロナの罹患後症状の労災補償における取り扱いを明確にしたものです。
新型コロナウイルス感染症自体だけでなく、罹患後症状があり、
療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となることから、
職場に該当者がいる場合には情報提供を行う必要があります。
■ 新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(PDF形式)
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について
不正受給が発覚しており、厚生労働省はその対応を厳格化しています。
もし申請内容に誤りがあった場合は、速やかに申請機関や労働局の職業対策課等に連絡する必要があります。
■ 雇用調整助成金の不正受給の対応を厳格化します(リーフレット)
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
ご質問やご相談など随時受け付けしていますので、お気軽にご相談ください。
【受付時間】9:00~17:00 定休日:土曜・日曜・祝日