美濃加茂市・多治見市の特定社会保険労務士(労務管理・就業規則作成・助成金・奨励金申請・労使紛争解決・社員研修・メンタルヘルス・ハラスメント防止・ブレインアナリシス-S2)

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「基礎年金番号通知書」の送付について

これまで事業所を通じて提出した届出書等に基づいて発行された「年金手帳」は事業所宛てに送付されていましたが、
令和4年4月以降「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番号通知書」は原則被保険者宛てに送付されます。
なお、宛先不明等の理由で被保険者に届けられなかった場合は事業所に送付されますので、事業所を通じて被保険者に交付することになります。

詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご参照ください。

■ 【事業主の皆さまへ】「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します
※日本年金機構のウェブサイトに移動します。

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令和4年4月から年金制度が改正されます

令和2年に成立した年金制度改正法(令和2年法律第40号)等の施行により
令和4年4月から年金制度が一部変更になります。
日本年金機構が改正内容をまとめ、ホームページで公開していますので、
ご参照ください。

■ 令和4年4月から年金制度が改正されます
※日本年金機構のウェブサイトに移動します。

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年金手帳が「基礎年金番号通知書」に変わります

令和2年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、
その一つに国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替えがあります。

4月以降、
・新たに年金制度に加入する人
・年金手帳の紛失等により基礎年金番号が確認できる書類の再発行を希望する人
は基礎年金番号通知書が交付されます。

くわしくは厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

■ 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました。
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。

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老齢厚生年金の在職定時改定について

70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となり、
65歳以降も働き続ける人が増え続ける現在、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、
長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、
令和2年5月に年金制度改正法が成立しました。

今年4月からは老齢厚生年金の「在職定時改定」制度が導入され、
65歳以上については、在職中であっても年金額の改定を毎年1回、
10月分から定時に改定されることになりました。

くわしくは厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。

■ 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました。
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。

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