新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への雇用調整助成金について、対象期間の初日が令和4年10月1日~令和4年11月30日までにある事業主は、生産指標が10%以上低下していることが支給要件になります。
従前の5%から変更され、緊急雇用安定助成金も同様です。
■ 令和4年10月1日以降の休業等から初めて雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となります。
(PDF形式のリーフレット)
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主への雇用調整助成金について、対象期間の初日が令和4年10月1日~令和4年11月30日までにある事業主は、生産指標が10%以上低下していることが支給要件になります。
従前の5%から変更され、緊急雇用安定助成金も同様です。
■ 令和4年10月1日以降の休業等から初めて雇用調整助成金を申請する場合は、生産指標要件は1ヶ月10%以上低下となります。
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