令和4年10月1日から、出生時育児休業(産後パパ育休)に関する新設規定及び
育児休業の分割取得に関する改正規定が施行されます。
これに伴い、育児休業給付制度についても改正が行われます。
詳しくは厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。ご参照ください。
■ 令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
※厚生労働省のウェブサイト(リーフレット)に移動します。
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定休日:土曜・日曜・祝日
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