新聞やメディアでの報道がありました通り、今年度の最低賃金額について
厚生労働省から正式に目安額の公表がありました。
いずれの都道府県においても30円または31円の引き上げ目安となっています。
今後、各地方最低賃金審議会での審議を受けて、最低賃金額が決定されることになります。
目安額ではありますが、10月頃の引き上げ時期に向けて最低賃金を下回る従業員がいないかの確認が必要です。
■ 令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について
※厚生労働省のサイトに移動します。
受付時間 9:00〜17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
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今後、各地方最低賃金審議会での審議を受けて、最低賃金額が決定されることになります。
目安額ではありますが、10月頃の引き上げ時期に向けて最低賃金を下回る従業員がいないかの確認が必要です。
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