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個別労働紛争における相談件数「いじめ・嫌がらせ」が今年も最多に

先日、厚生労働省から「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」の結果が公表されました。
「個別労働紛争解決制度」は個々の労働者と事業主との間のトラブルを未然に防止し、
迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、
紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

あっせんの申請件数は前年度より減少したものの、総合労働相談件数は14年連続で100万件を超えており、
民事上の個別労働紛争における相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、
「いじめ・嫌がらせ」の件数が最多となっています。

かつては「解雇」が労働トラブルの中心でしたが、現在は「いじめ・嫌がらせ」に移っています。
今春からパワハラ予防措置の義務化が行われていますが、
ハラスメントのない職場環境づくりが今後は一層求められていくでしょう。

■ 令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。

■ 樹特定社会保険労務士法人がご提案する「ハラスメント防止対策支援」

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