これまで事業所を通じて提出した届出書等に基づいて発行された「年金手帳」は事業所宛てに送付されていましたが、
令和4年4月以降「年金手帳」に替わって発行される「基礎年金番号通知書」は原則被保険者宛てに送付されます。
なお、宛先不明等の理由で被保険者に届けられなかった場合は事業所に送付されますので、事業所を通じて被保険者に交付することになります。
詳しくは日本年金機構のウェブサイトをご参照ください。
■ 【事業主の皆さまへ】「基礎年金番号通知書」は被保険者あてに送付します
※日本年金機構のウェブサイトに移動します。