新型コロナ感染症への対応として、臨時休校等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、
有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
詳しくは厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。ご参照ください。
■ 両立支援等助成金について
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。
新型コロナ感染症への対応として、臨時休校等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、
有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります。
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