2010年4月の労働基準法改正において、大企業においては1ヶ月に60時間を超える時間外労働については、
50%以上の割増率による割増賃金を支給することになりました。
当時、中小企業への適用については当面猶予されるとされていましたが、
2023年4月からは企業規模に関わらず、この50%の割増率が適用されます。
改正まで半年までを切った大きな法改正で、就業規則の変更も必要となりますので、
早めの対応が必要となります。
■ 2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます
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