先日7月8日の施行に伴い、女性の活躍に関する情報公表項目が追加されました。
「男女賃金の差違」の情報公表は、労働者が301人以上の事業主は最初に終了する事業年度の実績を、
その次の事業年度の開始後おおむね3カ月以内に公表する必要がありますので、
あらかじめ内容を確認の上準備が必要となります。
なお、常時雇用する労働者数が101人以上300人以下の事業主は任意の1項目以上の情報公開が必要となります。
担当者はまず解説リーフレットや算出手順を解説した資料の確認をお勧めいたします。
■ 女性の活躍推進法に関する制度改正のお知らせ(PDF形式リーフレット)
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。