新型コロナウイルス感染症についてはまだ継続的に一定数の感染者があり、
従業員が新型コロナウイルスに感染する状況も引き続き発生しているかと思われます。
厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂版を
作成しています。
例えば、
Q9.被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状の療養のため、
労務に服することができない場合、傷病手当は支給されるのか。
Q11.新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請に当り、
保健所等が発行する「宿泊自宅療養証明書」の添付が必要か。
など、内容は保険者向けではありますが、実際従業員が感染した際にどのように考えればよいのか
参考になる内容となっていますので、ご活用ください。
■ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。