新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する労災の取り扱いについて
厚生労働省は、令和4年5月12日に「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状の労災補償における取扱い等について」
の通達を発出しました。
これは「新型コロナウイルス感染症診療の手引き 別冊罹患後症状のマネジメント(第1版)」が
取りまとめられたことをふまえ、新型コロナの罹患後症状の労災補償における取り扱いを明確にしたものです。
新型コロナウイルス感染症自体だけでなく、罹患後症状があり、
療養等が必要と認められる場合も労災保険給付の対象となることから、
職場に該当者がいる場合には情報提供を行う必要があります。
■ 新型コロナウイルス感染症による罹患後症状の労災補償における取扱い等について(PDF形式)
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。