美濃加茂市・多治見市の特定社会保険労務士(労務管理・就業規則作成・助成金・奨励金申請・労使紛争解決・社員研修・メンタルヘルス・ハラスメント防止・ブレインアナリシス-S2)

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2022年10月から特定適用事業所となる事業所への通知について

2022年10月より短時間労働者に係る社会保険の適用拡大が行われます。
現状、特定適用事業所として、1週間の労働時間が20時間以上等の要件を満たした労働者が被保険者となる企業は、
原則として従業員数(厚生年金の被保険者数)500人超の企業のところ、
その基準が従業員数100人超にまで引き下げられます。

2021年10月から2022年7月までの各月のうち、
厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上100人を超えたことが確認された場合、
2022年8月ごろに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付され、
2022年10月ごろに「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。

改正による変更点と必要な手続きについては日本年金機構のウェブサイトに詳しく掲載されています。
ご参照ください。

■ 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
※日本年金機構のウェブサイトに移動します。

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