70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となり、
65歳以降も働き続ける人が増え続ける現在、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、
長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、
令和2年5月に年金制度改正法が成立しました。
今年4月からは老齢厚生年金の「在職定時改定」制度が導入され、
65歳以上については、在職中であっても年金額の改定を毎年1回、
10月分から定時に改定されることになりました。
くわしくは厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
■ 年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました。
※厚生労働省のウェブサイトに移動します。